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●アルバイト・パートのマイナンバーについて●

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
このマイナンバー制度によって、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になり、
従業員を雇用している民間事業者も税や社会保障の手続などで対応が必要になります。
アルバイト・パート社員が入社する際に、マイナンバーが記載された書類を取得します。
マイナンバーを取得する際には、「源泉徴収票作成事務」に利用するなど、
利用目的を入社するアルバイト・パート社員にきちんとお知らせするとともに、本人確認をすることが求められます。
なお、マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されていますので、
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集することはできません。
また、取得したマイナンバーが記載されている書類は、鍵のかかる金庫や
最新のウィルス対策ソフトをインストールしたパソコンやクラウド上など、安全な場所に保管します。


●マイナンバーの行政手続きでの利用●

安全に取得・保管したマイナンバーを、税や社会保険に関する行政手続きの書類に記載して役所に提出します。
アルバイト・パート社員に所定の給与を支払った場合には
給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載して税務署に提出することになります。


●アルバイト・パート社員が退職する場合●

退職に伴い作成する退職所得の源泉徴収票などについても、上述したマイナンバーの行政手続きでの利用に即して対応します。
なお、退職したアルバイト・パート社員のマイナンバーを事務で利用しなくなった場合で書類の保存期限が過ぎたものなど
必要なくなったマイナンバーはできるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。


●マイナンバーで会社にどこまで個人情報がわかるのか●

アルバイト社員は、原則的には会社にマイナンバーを出すことになります。
それでは、マイナンバーを預かる会社は、そのマイナンバーで社員の情報を検索することはできるのでしょうか。


●マイナンバーの利用は限られている●

マイナンバーを記載した書面を行政機関等に対して提出する会社は「個人番号関係事務実施者」となり、
目的を超えたマイナンバーの収集・保管をすることはできません。
また、利用する可能性がなくなった後は廃棄しなくてはならず、これらを守らなかった場合の罰則規定も定められています。
そもそも会社は、通知カードに記載されている「12ケタの個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」以外の情報を知る手段はありません。
マイナンバーから情報を検索することができるのは行政機関だけで、当然ながらその内容を会社に伝えることは禁止されています。


●中京競馬開催について●

開催案内は通常通り、携帯電話ショートメール案内の送付(7月開催、12月開催)か、次回の開催申し込み書(1月開催、3月開催)で行いますが
開催に新規で出勤していただく方には後日マイナンバーをお伺いする予定でいます。
マイナンバーの番号は、給料支払時(税金の関係)や源泉徴収票の発行に必要ですので、ご理解の程、よろしくお願い致します。


ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記の連絡先へ問い合わせください。

刈谷市司町7丁目38番地

関興業株式会社

総務部 担当:宮原・中原

TEL:0566-23-1434


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